避難ロープ 可変フック付きステップダンII型(5013) (全長4.6m
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もしもの時の命綱!2階住居者の安全を守る避難はしご型ロープ!
商品価格:15950円
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店舗名:
防災備蓄の倉庫番!災害対策本舗ジャンルID:
501168<
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[商品名称]避難ロープ 可変フック付きステップダンII型(5013) (全長4.6m-有効長3.9m) 2階用 [10010] (防災備蓄の倉庫番 災害対策本舗)
[キャッチコピー]もしもの時の命綱!2階住居者の安全を守る避難はしご型ロープ!
[商品説明]可変フック付 ステップダンII型(5013) 2階用(性能評定品) ●意匠、仕様は予告なく変更になる場合がございます。 ●収納ケースはビニール袋タイプです。※硬質ポリケースは付きません。 シンプルで扱いやすいロープ式避難はしご。建物の高所から地上へ避難するための器具です。※ご購入の際は取付け位置から地上までの長さを測ってからお選びください。建物の2階から地上へ逃げるための避難器具です。(避難器具の種別としては避難ロープとなります。)窓枠やパラペットに取付ける可変フック式。一般の避難ロープよりは安心してご使用いただけます。■全長(14.0kg荷重時)/全長4.6m-有効長3.9m(2階用)※ご購入の際は取付け位置から地上までの長さを測って頂き、着地面上50cm以下に収まる場合にお選び下さい。■ステップ数/13、ステップの幅/約15cm■取付金具/カラビナ+可変フック■重量/1.8kg■塩ビ収納袋付(屋内用)※硬質ポリケースは付きません。(財)日本消防設備安全センター評定品:評H-016-1号※ご購入の際は取付け位置から地上までの長さを測って頂き、ロープの下端が着地面上50cm以下に収まる場合にお選び下さい。可変フック(自在金具)は30センチ幅まで対応します。※設置に際し、取扱説明書をよく読んでご使用ください。※避難器具ステップダンII型の保管は、必ず室内の見やすい場所に設置してください。【備考】 東京都建築安全条例第19条:共同住宅の住戸若しくは住室の居住の用に供する居室のうち、1以上、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室は、次の定めるところによらなければならない。避難階以外の階には、避難上有効なバルコニー又は器具等を設けること。 註:器具等とは、避難はしご、避難ロープ他を云う。ステップダンは避難ロープにあたります。費用対効果からの観点でもステップダンの設置をおすすめします。建物の2階から地上へ逃げるための避難器具です。(避難器具の種別としては避難ロープとなります。)窓枠やパラペットに取付ける可変フック式。一般の避難ロープよりは安心してご使用いただけます。 火災発生!誰でも避げなきゃいけないのは分かってる…でも 日本では建築基準法と消防法により建物の二方向避難が確保されています。 しかし、建物自体がいくら2方向避難を確保していても、廊下に煙が充満していたら? 1階ならともかく2階だったら??? 2階からとはいえ飛び降り避難は危険! 2階という高さ。イザとなればたいしたことない高さと思いますか? 2階の窓であれば地上から4mはあるので、そのまま飛び降りると3トンくらいの衝撃がかかります。 過去の火災事例でも、窓からそのまま飛び降りるか、カーテンをロープ代わりにするなどして逃げるしかない場合が多く、無傷どころか亡くなる方もいるのです。 2階といって甘く見てはいけません。 2階部屋は二方向避難の確保を! 部屋の窓際に避難ロープ1本あるだけで、安全に避難できる可能性が高くなります。 最近起きた居酒屋火災や外国の射撃場火災、更には雑居ビル火災などでは2階3階といった比較的低い階に居合わせた方が亡くなれています。 もちろん避難手段だけの問題ではありませんが、部屋内に少なくとも二方向の避難手段が確保されていれば大惨事は防げたのではないかと思えます。 悲惨な事態を回避する術は過去からいくらでも学べます。 ちなみに、「部屋」の二方向避難を確保するような法律は現在のところありません。でもそんなこと問題ではないんです。 なぜなら法律が一人一人の命を守ってくれるのではなく、大切な命を守るのはあくまで私達自身の心構えと行動だからです。 災害対策本舗は「部屋の二方向以上の避難手段の確保」をおすすめします。 避難器具を設置しようとする階(2階)の用途が上記の場合は、ステップダンを設置することは出来ませんのでご注意ください。 上記以外にも、各行政が定める火災予防条例などの独自の基準を定めていることあります。 (これは法第17条第2項において、地方の気候や風土の特殊性を考慮して、施行令とは異なる 基準を定めることを認めていることによります。) 消防法によりステップダンを設置しようとする場合は、所轄行政との事前協議をお願いいたします。 ★避難器具の設置基準詳細 【備考】 東京都建築安全条例第19条:共同住宅の住戸若しくは住室の居住の用に供する居室のうち、1以上、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室は、次の定めるところによらなければならない。避難階以外の階には、避難上有効なバルコニー又は器具等を設けること。 註:器具等とは、避難はしご、避難ロープ他を云う。ステップダンは避難ロープにあたります。費用対効果からの観点でもステップダンの設置をおすすめします。
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